◎ 「生命保険金」 の非課税規定
(相続税法)
生命保険金の受取り 一時金・年金 どちらが有利?
死亡保険金は、本来 保険契約に基づき保険金受取人が自らの固有の権利として取得する ものですが、相続税法では被相続人の相続財産とみなして相続税の課税対象とされています |
◆ 生命保険金の非課税規定とは? (相法3条 ・ 12条) |
生命保険金 の非課税額 | = | 500万円 | × | 法定相続人の数 |
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非課税部分 | 課税対象となる部分 |
全 部 の 生 命 保 険 金 の 合 計 額 |
(※)契約者貸付金等がある場合、その金額を控除した後の実際の受取額が受取保険金額
(注)(1)障害給付金、入院給付金等が死亡後に支払われた場合、この「生命保険金」には 該当せず、本来の相続財産となります
(2)生命保険金の受取人を相続人でない孫にした場合、非課税枠は使えません。 孫が受け取った生命保険金の課税は? (3)被保険者が自己を受取人に指定していた場合は、本来の相続財産となります。 |
◆ 「 死亡退職金 」 にも、生命保険金と同じ 500万円の非課税規定があります |
(注)死亡退職金の受給権者に関する規定がない場合は、現実に取得した人となります。 |
● この場合は、先ず <定期金の評価額> を下記によって評価します |
受取方法 | 評 価 方 法 |
年 金 に よ る 受 取 り ・ 相 法 24 条 | 有期定期金(確定年金) | 次のいずれか低い方 (@) 残存期間に受けるべき給付金総額×残存期間 に応ずる評価割合 (A) 1年間に受けるべき金額×15 |
終身定期金(終身年金) | 1年間に受けるべき金額×年齢に応ずる評価倍数 |
期間付終身年金 | 次のいずれか低い方 (@) 有期定期金としての評価 (A) 終身定期金としての評価 |
保障期間付終身年金 | 次のいずれか高い方 (@) 有期定期金としての評価 (A) 終身定期金としての評価 |
●残存期間に応ずる評価割合
残 存 期 間 | 評価割合 |
5年以下 5年超 10年以下 10年超 15年以下 15年超 25年以下 25年超 35年以下 35年超 |
70% 60% 50% 40% 30% 20% |
|
●年齢に応ずる評価倍数
権利取得時の年齢 | 評価倍数 |
25歳以下 25歳超 40歳以下 40歳超 50歳以下 50歳超 60歳以下 60歳超 70歳以下 70歳超 |
11倍 8倍 6倍 4倍 2倍 1倍 | |
<例>
相続人(妻、子供2人) 死亡保険金5000万円を (1)一時金で受取った場合 (2)年金で受取った場合 |
(1)一時金(5000万円)の場合 | (2)年金の場合 (年金年額250万円、20年支給) |
@ 生命保険金の評価額 5000万円
A 生命保険金の非課税規定を適用 課税対象金額:5000万円−(500万円×3人)=3500万円 | @ 生命保険金の評価額 250万円×20年×40%=2000万円
A 生命保険金の非課税規定を適用 課税対象金額:2000万円−(500万円×3人)(※)=500万円 |
上記の表から、遺族が受取る保険金は年金の方が税負担が少なくなります。(※) 保険金には、年金の方法により受けるものも含まれる(相基通3−6) |
生命保険契約で、保険金受取人の変更は税金がかからず、いつでもできます。 (生命保険に関する税務の対応は 「出口」 課税) |
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≪生命保険契約に戻る≫ | ≪生命保険活用に戻る≫ | ≪相続税の仕組みに戻る≫ |
保険金を年金払いにすれば、相続税の課税対象額をかなり圧縮できますが、相続税には、基礎控除額
(5000万+1000万×法定相続人の数)があり、遺産額がかなりある場合には考慮する必要があります。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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